2017年1月から、配偶者控除が廃止され、新たに夫婦控除が新設される話が一時期ありましたが、その後に2018年1月から配偶者控除の適用される金額が拡大される形で話がまとまりました。
2018年1月からということは、もうすぐ改正されるんです!
配偶者控除が改正されたら、具体的にどう変わるのか?得するの?もしかして、損しちゃうの?
お金の話しは気になりますよね~!
そこで今回は、もうすぐ改正される配偶者控除についての仕組みや、メリット、デメリットなどについてまとめました。
要必見ですよ!
配偶者控除とは?
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まず、配偶者控除について説明しておきます。
配偶者控除は、税金負担の調整を目的として1961年に制定されました。
そして、配偶者控除とは納税者に所得税法においての控除対象配偶者がいる場合、または配偶者の所得が定められた要件以下の場合に、納税者から一定額を控除出来る税制優遇制度のことです。
配偶者がいる納税者には、一定の配慮をしてあげよう!という考えから生まれたもので、簡単に言ってしまえば、扶養している配偶者(一定の要件に当てはまる)がいる場合に、扶養している側の税金が安くなるのです。
分かりやすく説明するために、納税者が夫側で、配偶者は妻側として説明されることが多くなっていますが、もちろん逆の場合も考えられます。
似たような制度で、扶養控除という制度もありますが、こちらは対象者が配偶者以外の親族となっていますので、注意しましょう!
現在の配偶者控除はどんな仕組みなの?
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2018年1月から配偶者控除が改正されますが、比較するために現在の配偶者控除はどんな仕組みになっているのかまとめました。
2017年までとなっている現在の配偶者控除は、一定の要件を満たしていれば『配偶者控除』の控除対象者となって、納税者が所得から38万円を控除することが出来る仕組みになっています。
その一定の要件とは…
①配偶者が納税者と生計を共にしている(生計を一つにしている)場合。
配偶者と別居をしていて生活費が仕送りされている等の場合も該当します。
②配偶者が民法の規定に当てはまる配偶者であって、婚姻届が提出されている法律婚の配偶者の場合。
事実婚や、内縁関係の場合はこれに該当しません。
③配偶者が、青色申告者の事業専従者であり、その年を通して一度も給与の支払いを受けていない者、または白色申告者の事業専従者ではない者の場合。
④配偶者の年間合計所得金額(不動産や株式など、全ての収入から必要経費を引いた金額)が38万円以下の場合。
給与収入のみの場合は年収103万円以下の場合。
控除対象配偶者に該当するかは、その年の12月末日現在で判定されて、万が一死亡してしまった場合はその時の現況で判定されます。
今まで多くの主婦がこの控除を受けるために、限度である103万円を超えないように、意図的に仕事の時間などを抑えることがあり、『103万円の壁』と呼ばれるようになりました。
※控除対象配偶者が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者となって、控除額は48万円となります。
配偶者特別控除という別の控除制度もある!
配偶者控除を補う形の配偶者特別控除という別の所得控除制度もあって、こちらも2018年1月から改正されます。
現在の配偶者特別控除はどんな仕組みになっているのでしょうか?
現在の配偶者特別控除にも一定の要件があって、それを満たす人は『配偶者特別控除』の対象となって、納税者の所得から最大で38万円の控除を受けることが出来ます。
その一定の要件とは…
①納税者の年間の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)以下の場合。
②配偶者が納税者と生計を共にしている(生計を一つにしている)場合。
③民法の規定による配偶者である場合。
事実婚や内縁関係の場合はこれに該当しません。
④配偶者が、青色申告者の事業専従者であり、その年を通して一度も給与の支払いを受けていない者、または白色申告者の事業専従者ではない者の場合。
⑤配偶者が他の人の扶養親族になっていない場合。
⑥配偶者の年間合計所得金額が38万円以上76万円未満の場合。
給与収入のみの場合は、年収が103万円以上141万円未満の場合。
控除金額は最大38万円で、配偶者の合計所得金額によって異なります。
どうでしたでしょうか?
現在適用されている、2017年までの配偶者控除は103万円、配偶者特別控除は141万円の『年収の壁』があります。
配偶者の年収によって、控除金額が変動するのです。
それぞれの年収の壁を超えてしまえば、控除金額が減額か、もしくは0円になってしまい税金の負担が増えることになっています。
年収の壁はなかなか難しい問題のようですね。
お金が関係すると本当、難しいです。
2018年から配偶者控除仕組みはどうなるの?
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2018年1月から、現在の『103万円の壁』がなくなって、上限金額が150万円となることが決定しました。
そのため、2018年1月からは最大38万円の配偶者控除を受けるためには、年収を150万円以下に抑える必要が出てきます。
『103万円の壁』ではなく、新たに『150万円の壁』になるわけです。
単純に考えると、今までよりは仕事の時間を気にせずに働くことが出来るようになりそうですね!
そして、『配偶者控除』の控除対象者となる配偶者の要件に、世帯主の年間合計所得金額が1,000万円以下、給与収入のみの場合は年収1,220万円以下という項目が新たに追加されました。
控除金額は、世帯主の合計所得金額や控除対象の配偶者の年齢によって、以下の図のようにそれぞれ違います。
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配偶者特別控除の仕組みはどうなるの?
2018年1月から、配偶者特別控除の仕組みも一部改正されて、『配偶者特別控除』の対象となる世帯主と配偶者の年間の合計所得金額が変更になって、控除金額の変更もされました。
配偶者の年間合計所得金額は、85万円以上123万円未満の場合。
給与収入のみの場合は、年収が150万円以上201万円未満の場合。
年収の要件や、控除金額以外の要件は2017年までと同様になっています。
2018年1月からは、103万円の壁と140万円の壁がなくなって、新たに『150万円の壁』と『201万円の壁』が出来ることになります。
配偶者控除の改正によるメリット、デメリットは?
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2018年1月から配偶者控除や、配偶者特別控除が改正されることは分かりましたが、これによってのメリットやデメリットにはどんなことがあるのでしょうか?
メリット
配偶者の年収要件の上限が引き上げられるため、適用の範囲が拡大することです。
これによって、これまでより収入を増やすことが出来るようになります。
働く時間や日数を増やしたり、パートはそのまま続けて副業を始めることも可能になるのです。
今まで、配偶者特別控除の対象外だった年収141万円から201万円のパート主婦なども対象になるため、世帯主の税金の負担を少なくすることが出来るようになります。
収入を増やしながら、税金を減らすことが出来るため、パート主婦にとっては嬉しい改正と言われています。
デメリット
配偶者控除に世帯主の年収要件が追加されるため、高所得者は控除金額が減少するか、控除が受けられなくなる人も出てきます。
そのため、高所得者にとっては良い改正だとは言えない状況なのです。
今までならば、配偶者の年収が103万円以下であれば、高所得者でも38万円の控除をすることが出来ましたが、改正後は控除金額が、減額するか0円になってしまいます。
高所得者であればあるぼど、影響を受けることになります。
日本では一般的に、世帯主が会社員の夫で、配偶者はパートをしている妻という世帯が多くなっています。
これを当てはめると、今回の改正によって大きな影響が出るのは、『パートの主婦』と『高所得者』になることが分かります。
ちょっと待った!配偶者控除の改正には『大きな落とし穴』あり!
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配偶者控除の改正によって、確かに年収を150万円以下までに抑えれば、所得税や住民税を安く抑えることが出来ます。
しかしここで違う問題が発生してくるのです。
なんと!年収130万円を超えると、今度は社会保険料が発生することになってしまうのです。
※大企業に勤めていて、一定の要件を満たせば、年収130万円ではなく、年収106万円を超えると社会保険料が発生する場合もあります。
改正されて、今までより多く働くことが出来るようになったかと思いきや、今度は『130万円の壁』が立ちふさがるのです!
なかなかすんなりとは喜べないようです。
ある調査によると、2018年1月から年収150万円以下で働いているパート主婦がいる家庭の中で、約300万世帯は減税になりますが、約100万世帯は増税になるという結果が出てきます。
そのため、自分はパート主婦なのに何で増税したの?と新たな不満が出てしまいそうですね。
しかし、社会保険料を支払うということは厚生年金に加入出来るということです。
厚生年金は、将来受け取れる年金が国民年金よりも高いですし、支払った社会保険料は年末調整の時に社会保険料控除として所得控除も可能なため、悪いことばかりではありません。
配偶者控除の改正で、一番特をするのは?
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配偶者控除の改正で一番得をするのは誰か、気になりませんか?
色々調べてみた所、個人事業主(自営業)の方の配偶者であれば、もともと自分で国民年金や保険料などを負担している人が多いと思います。
そのため、このような人には130万円(106万円)の社会保険の壁がないということになります。
このことから、配偶者控除の改正によって、一番得をするのは個人事業主(自営業)の配偶者であると言えます。
まとめ
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配偶者控除についての仕組みや、メリット、デメリットなどについてのまとめはいかがでしたでしょうか?
現在の配偶者控除には、103万円の壁があり2018年1月からの改正によって、150万円の壁になります。
しかし、年収が130万円を超えると今度は社会保険料が発生してしまいます。
これらをふまえると、一般的に多い夫の扶養内で働くパート主婦で考えると、年収を130万円以内に抑えるのが一番お得な働き方かもしれませんね。
そうすれば、社会保険料も発生しませんし、夫の会社に配偶者手当などがあれば、それも変わらずに支給されるでしょう。
今回の改正は150万円の壁よりも、社会保険に加入する130万円の壁の方が高くなりそうですね!
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!