最近よく目にするトクホ
最近特に、トクホマークがついた商品をよく目にするようになってきたと思いませんか?
しかし実際にトクホとは何か、と考えてみると明確にはよく分からないというのが本音ではないでしょうか。
しかしこれほど身の回りにトクホの商品は出回っているのに、よく分からないというのは果たしていいのでしょうか。
ということで今回はこのトクホについて詳しく調べてみましたのでご紹介してまいります。
そもそもトクホとは
トクホ、と通称言われていますが、正式には「特定保健用食品」といい、この制度は意外にも1991年から始まっています。
当初は厚生労働省の管轄で運営されていましたが、2009年からは消費者庁に所管が移っています。
そのためトクホのマークには、現在は「消費者庁許可」の文字が盛り込まれています。
この「特定保健用食品」とは、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品のことを指しており、つまりは「栄養分の吸収や排泄、高血圧の予防、虫歯予防など、身体の機能を正常に保ったり整えたりすることに役立つ成分が含まれている食品」ということです。
特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
なお、食品の有効性や安全性についての審査の際には、政府から独立した第三者機関である消費者委員会に調査が依頼され、「新商品開発評価調査会」においてその効果について議論されます。
ちなみに、この「新商品開発評価調査会」は大学教授や病院栄養部参与、国立医薬品食品衛生研究所の関係部署の部長など各分野の要人によって構成されていると言います。
トクホにも種類がある?
また、実はトクホと一口に言ってもさまざまな種類があるということを、皆さんはご存知でしたか?
それではここではトクホの種類について、詳しくご紹介してまいりましょう。
特定保健用食品「個別許可型」
特定保健用食品の中でもっとも審査基準が厳しく、1991年の制度制定時から存在するトクホの種類です。
個別、としていることからも想像できるとおり、商品ごとに個別に許可を受けるものになります。
特定保健用食品「規格基準型」
この特定保健用食品「規格基準型」とは2005年から新しく加わったトクホの基準で、ある一定の条件を満たした場合に消費者委員会及び食品安全委員会の審査を省略できる、というものです。
一定の条件とは、「すでに許可されているトクホで同じ成分を含むものが100件以上ある」こと、「最初の許可から6年間が経過しており、かつその間に健康被害の報告がない」こと、「複数の企業が許可を取得している」ことの3点を指しています。
特定保健用食品「疾病リスク低減表示」
これは、含まれている成分が栄養学的、医学的に疾病リスク低減効果が認められている場合にのみ、表示が許可されています。
特定保健用食品は医薬品ではありませんので、あくまで具体的な効果を謳ったりはせずに明確な明言は避ける表現を使いますが、「疾病リスクの低減効果が医学的、栄養学的に広く確立されている成分」については、それに準じた表示をしても良いとなっています。
具体的には、「カルシウム」と「葉酸」がそれにあたります。
特定保健用食品「条件付き」
また、通常の特定保健用食品のようにその有効性が科学的に立証されていなくても、一定の効果があると予想できる特定保健用食品については、条件付き特定保健用食品として許可されることもあります。
この場合、食品には「○○を含んでおり根拠は必ずしも確立されていませんが、××に効果がある可能性がある食品です」と効果が限定的であることを表示することが条件となります。
とはいえ、この条件付きの特定保健用食品については2016年までで2件しか許可されておらず、そのうち1件はすでに販売中止となっていることから、かなりレアなケースと考えてよいでしょう。
特定保健用食品と栄養機能食品との違い
同じように感じるもので「栄養機能食品」がありますが、果たして特定保健用食品と栄養機能食品は何が違うのか、お分かりでしょうか。
実は調べてみると全く違うものなのです。
まず、栄養機能食品とは栄養成分を表示している食品のことで、国は栄養素ごとに成分の企画基準を定めており、この基準にあてはまる食品に栄養成分の機能を表示しているのが「栄養機能食品」です。
なお、決められた量の栄養成分が含まれていれば、届け出や許可を得ることなく表示することができるのです。
一方、特定保健用食品については、先にも述べているように原則的に製品ごとに臨床試験を行ったり審査を受けたうえで、許可を得て販売している食品になります。
サプリとは何が違うの?
よく「トクホとサプリは何が違うのはよく分からない」という話も聞きますが、よくよく考えてみると似ているようで何が違うのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
ご説明いたしますと、サプリメントや栄養ドリンクといった食品は、前述で挙げた栄養機能食品のジャンルに入ります。
特定保健用食品とサプリメント、どちらも栄養補助の目的や体調を整えるなどの「健康を維持することを目的とした保健機能食品」として一括りにはできますが、栄養成分を表示している食品全般を栄養機能食品というのに対し、特定保健用食品は個別に商品が厚生労働省または消費者庁の許可を受けているという違いがあります。
注意点はあるの?
なお、サプリメントも特定保健用食品も、基本的には基礎疾患がなく、内服薬や治療継続中でなければそれほど併用しても危険はないとされていますが、医薬品とサプリメントや特定保健用食品が相乗効果を生んでしまう組み合わせもないわけではないため、注意が必要です。
特定保健用食品を摂取する際には、自分の体調や食生活、ライフスタイルなどと照らし合わせて、目的に合った効果の特定保健用食品であるのかどうかをしっかり確認して接種するようにしましょう。
また、使用する際には医薬品と同様、1日の目安量や摂取の方法などを必ず確認し、守るようにしましょうね。
特定保健用食品の具体例
それでは実際に特定保健用食品にはどのような商品があるのかをご紹介してまいりましょう。
ヘルシア緑茶
ヘルシア緑茶は花王株式会社が発売するトクホの緑茶飲料で、高濃度茶カテキンを含むとして人気の商品ですね。
花王株式会社は、この商品を「脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり、脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。」と表示することを許可されています。
ヘルシア緑茶は飲むタイミングを問わず、1日1本継続的に飲むことで、このような効果を得ることができるとされています。
メッツコーラ
メッツコーラはキリンビバレッジ株式会社が発売する炭酸飲料で、難消化性デキストリンという、植物のデンプンからできた食品素材が使用されている商品です。
許可表示は「本品は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、食後の中性脂肪の 上昇を抑制するので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の中 性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 」となっています。
食事と同時に摂取するタイプの商品となっています。
胡麻麦茶
胡麻麦茶はサントリー食品株式会社が販売する飲料で、ゴマから抽出される“ゴマペプチドという成分が含まれています。
この成分に血圧を下げる働きがあることを明らかにしたサントリー食品株式会社は、「本品はゴマペプチドを含んでおり、血圧が高めの方に適した飲料です。」という表示の許可を得ています。
1日に350mlが摂取の目安とされています。
カテキン緑茶
カテキン緑茶は伊藤園が販売する緑茶飲料です。伊藤園はカテキンの中でも特に、ガレート型カテキンという成分に注目した商品開発を行いました。
許可表示は、「本品は茶カテキンを含みますので、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、体に脂肪がつきにくいのが特長です。
さらに、本品はコレステロールの吸収を抑制する茶カテキンの働きにより、血清コレステロール、特にLDL(悪玉)コレステロールを減らすのが特長です。
体脂肪が気になる方やコレステロールが高めの方に適しています。」となっており、2つの機能の表示が許されています。
そのほか
そのほかにも、おなかの調子を整える食品としては「明治プルガリアCaのむヨーグルト」、血圧が高めの方に対しては「カルピス酸乳アミールS」、コレステロールが気になる方には「2つの働きカテキンジャスミン茶・烏龍茶」、歯を丈夫で健康にする食品としては「POs-Ca(ポスカ)」、骨の健康が気になる方には「毎日骨ケアMBP」などがあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。何気なく目にしているトクホ、特定保健用食品について詳しくご紹介してまいりましたが、改めて調べてみることで栄養機能食品と特定保健用食品の違いや、薬やサプリメントとの違いについても理解を深めることができましたね。
結論から言えば、トクホマークがついていたとしてもそれに惑わされることなく、本当に自分に必要なものなのか、自分が目的とした効果が期待できる商品なのか、などは最終的には消費者である私たちが一人ひとり自分の体調や食生活、ライフスタイルなどと照らし合わせて自己責任の藻の判断しなければいけないということです。
マークや表示に惑わされずに、自分で考えて購入していくためにも、正しい知識を持っておくことが大事ですね。今回の記事が皆さんのお役に立てれば何よりです。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。