テレビのニュースを見ていると、懲役◯年・執行猶予△年という言葉をよく耳にすると思います。
懲役とは、罪人が刑務所内に拘置され労役に服すことだと広く知られていると思いますが、執行猶予はどんな仕組みなのかよく知らない方もいるのではないでしょうか。
執行猶予の有無の違いで判決後の人生が大きく変わるとても重要なものだとも言われいます!
そこで今回は、執行猶予とは何かについて、仕組みや疑問などを分かりやすくまとめてみました。
執行猶予とは
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執行猶予とは、刑罰は科されますが現実的な刑の執行は一定期間猶予されるという判断です。
分かりやすく説明すると、執行猶予期間中に別の犯罪行為をせず無事に過ごすことができれば、最終的に刑罰を受けないで済むという仕組みです。
例えば…
窃盗罪で「懲役1年・執行猶予3年」の判決だとすると、判決後から3年間犯罪行為をせずに過ごすことができれば、1年の懲役刑を受けずに済むため刑務所に行く必要がありません。
もしも、執行猶予がない場合は1年間刑務所にいって労働をしなけらばなりません。
執行猶予があれば、これまで通りに普通に社会生活を送ることができるわけです。
執行猶予の有無で、刑務所に入るかどうかという非常に大きな分かれ目になるため、執行猶予の仕組みは被告人にとって、とても重要なものなのです!
執行猶予の目的
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それでは、懲役刑などの刑罰を科すと決めたのに、なぜわざわざ執行猶予をつけるのでしょうか?
これは、分かりやすく説明すると被告人に反省をさせ自主的な更生を実現することが目的です。
まれに例外もあるかもしれませんが、刑事裁判で実刑か執行猶予か!?という状況で裁判官に執行猶予判決を受けると、被告人は心の底から「よかった!」と思うそうです。
そして、裁判官や自分を許してくれた社会に感謝をする人も少なくないそうです。
執行猶予中に再び犯罪行為に及んでしまえば、次は懲役になるため真面目に生活しようと考えるはずですよね。
執行猶予判決により、実刑にするよりも被告人を更生させられることもあるのです。
そのため、被告人が初犯で悪質性も低く自主的な更生が見込めるのであれば、執行猶予判決が出ることが多くなっています。
執行猶予は前科になる?ならない?
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執行猶予がつけばただちに刑務所に行く必要がなくなるため、実刑よりも執行猶予がついた方が被告人にとっては好ましいことは明らかですが、「前科」にはならないのでしょうか?
その答えは、前科になります!!
なぜならば、執行猶予は「無罪」ではないからです。
そのため、執行猶予判決の場合でも検察庁の犯罪歴データベースに登録され、本人が戸籍から抹消されるまで一生記録に残ります。
前科が登録されれば、次に他の犯罪行為をしたり疑われたときなどに前科照会をされ、過去に執行猶予判決を受けたことはすぐに判明するわけです。
一般的には、1度は執行猶予がついても2度目は認められずに実刑になる可能性が高くなっています。
執行猶予がつく場合とその期間は?
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執行猶予の仕組みは分かりましたが、具体的にはどのような場合に執行猶予がついて、期間はどのくらいなのでしょうか?
執行猶予がつく犯罪や罪の重さ
執行猶予がつく犯罪は、「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑」と決められています。
私は、執行猶予は懲役刑とセットのイメージがありましたが、禁固刑や罰金刑でも執行猶予がつけられる可能性があるんですね〜!
しかし、実際には罰金刑で執行猶予がつくケースはほとんどないようです。
なぜならば、罰金刑で執行猶予をつけたとしても、「罰金を払いたくないから真面目に生活しよう!」という抑止が働きにくいからだそうです。
罰金刑は身柄の拘束もありませんし、社会復帰が困難になることも考えにくいため、わざわざ執行猶予をつける必要がないわけです。
ちなみに禁固刑は、懲役刑と同じく執行猶予がつくケースが多くなっています。
そして、執行猶予をつけられるのは「3年以下の懲役または禁固50万円以下の罰金刑」と決められていますが、それらを超えた場合は執行猶予はつきません。
重い犯罪の場合は本人を処罰する必要性が高く、更生のためにも実刑が必要となります。
さらに、重い犯罪を犯して執行猶予がついてしまったら、社会で犯罪が横行する可能性や国民の処罰感情に影響が出るおそれもあります。
執行猶予の期間
執行猶予がつく場合の期間は1年〜5年で、1年より短くすることや5年を超えることは認められません。
執行猶予の期間は、1年〜5年の間で裁判所が自由に定めることができ、裁判官の裁量により判決時に期間が決められます。
執行猶予の期間は刑期より長くなり、刑期の2倍程度が多くなっています。
そのため、例外はありますが懲役1年6ヶ月の場合は執行猶予は2〜3年程度となります。
執行猶予の期間が刑期より短くなってしまうと、事実上刑期を短くすることにつながるため意味がなくなってしまうからです。
執行猶予と前科の関係性
前科のない初犯の場合であれば、執行猶予つきの判決が出ることが多くなっています。
逆に言えば、前科があれば執行猶予がつきにくいということになります。
しかし、罪の内容と本人の反省の度合いなどにより大きく異なるため、初犯であれば執行猶予がつくという甘いものではありません。
4度目の逮捕でも執行猶予がつく!?
現在大きな話題となっているのが、女優三田佳子さんの次男で覚醒剤取締法違反の罪に問われていた高橋祐也被告の判決公判が、2018年12月13日に東京地裁で開かれ懲役2年6ヶ月、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されたニュースです。
なお、執行猶予期間中は保護観察つき(のちほど詳しく説明)となります。
大女優の息子さんということで大きな話題となったわけですが、高橋祐也被告は今回で4度目の逮捕ということもあり、実刑は避けられないと思われていました。
ちなみに、私自身も実刑だと思っていました。
過去4度の逮捕を簡単に振り返ってみますとと…
①1998年、高校3年生の時に覚醒剤所持で1度目の逮捕。保護観察処分(高校は退学処分)
②2000年、覚醒剤使用で2度目の逮捕。懲役2年・執行猶予5年の有罪判決。
③2007年、覚醒剤使用で3度目の逮捕後に1年6ヶ月の実刑判決。
④2018年9月10日、覚醒剤使用で4度目の逮捕。
と、覚醒剤取締法違反で4度目の逮捕となったのですが、実刑はなく5年の執行猶予がついたのです。
この判決で裁判官は、「覚醒剤で前科2犯を有しており、常習性や依存性が認められる」と言い切りましたが、一方で「入手先を素直に供述して更正の意欲もみせている」として、執行猶予つきの判決となりました。
執行猶予は5年と最長となっていますが、裁判官の心証がよほど良かったのでしょうか。
やはり、4度目の逮捕なのに軽すぎると思ってしまいますが…。
執行猶予がつくかどうかは、さまざまな要素から判断されます。
執行猶予がつくかどうかは案件と内容や裁判官の裁量によって大きく変わるため、こんな場合は執行猶予!と機械的に判断することはできませんね。
執行猶予が取り消されることもあるの?
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執行猶予がついた場合でも、取り消されることもあります!
それはどんな時なのでしょうか?
➀執行猶予期間中に禁固以上の犯罪を犯したとき
執行猶予期間中に禁固刑や懲役刑、死刑に該当する犯罪を犯してしまった場合には、必ず執行猶予は取り消されて実刑になります。
分かりやすく説明すれば、執行猶予中に再び執行猶予を受けることはできないということですね。
このような場合には、執行猶予受けていた刑罰と新しい刑罰を合計した分の刑罰を受けることになるため、刑期はとても長くなります。
例えば…
3年の懲役刑→執行猶予中に2年の懲役刑→2つの懲役刑を合計して5年の懲役刑に!
ということになります。
➁執行猶予期間中に罰金刑を科されたとき
執行猶予期間中に罰金刑を科された場合にも、必ずではありませんが執行猶予を取り消される可能性があります。
これは裁判官の裁量によっても違いが出るため、状況により罰金刑を受けたとしても、執行猶予が取り消されないこともあります。
➂保護観察の守るべき事項を守らないとき
執行猶予期間中に保護観察がつけられたものの、保護者の指導に従わなかったり、問題行動を起こしてしまったりすれば、執行猶予を取り消される可能性があります。
保護観察とは、保護観察官によって犯罪を犯した人が再び犯行に及ばないように、監視をさせる処分のことです。
保護観察官は全国にある保護観察所に所属しており、保護観察がつくと定期的に保護観察官と会って、生活状況を報告したり指導を受ける必要があります。
これは、新しい犯罪を犯したわけではありませんので、執行猶予が取り消されて言い渡されていた刑期のみを務めることになります。
執行猶予中の生活は制限があるの?
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執行猶予がついた場合は、これまでと同じ生活をしても良いのでしょうか?
➀基本的に普段通りの生活をしても良い
執行猶予中だからといって、生活が 制限されるわけではありません。
基本的に普段通りの生活をすることができるため、会社に通勤して仕事をして給料をもらうことも可能です。
職業の選択も自由なのですが、公務員や弁護士などの一定の国家資格が必要な職業の場合には、禁固以上の刑に処せられることが欠格事由とされているため、執行猶予満了まではこれらの職業に就くことはできません。
もちろん旅行も可能で、以前から持っていたパスポートを使って海外旅行に行くこともできます。
しかし、執行猶予中にパスポートの申請をするには特別な審査が必要になるため、通常よりも時間がかかったり発行されないこともあるようです。
また、執行猶予中だからというわけではないのですが、犯罪歴を理由として渡航先により入国を拒否されることもあります。
➁保護観察がつく場合も
基本的に普段通りの生活をすることができるといっても、裁判官の裁量よっては「保護観察」がつけられることもあります。
決められた禁止事項を守らない場合には、執行猶予を取り消される可能性もあります。
➂再び犯罪行為に及んではダメ!
執行猶予中は基本的に普段通りの生活ができますが、執行猶予が取り消される可能性もあります。
禁固刑や懲役刑に該当する犯罪を行えば、執行猶予は取り消され新たな刑期と合計され服役期間が長くなります。
犯罪を犯すことなく普段通りに真面目に生活するだけなら簡単だと思う方もいるかもしれませんが、悪意がなかったとしても交通事故を引き起こしてしまう可能性があります。
その交通事故が、死亡事故や重傷事故につながってしまえば禁固刑や懲役刑になる可能性があるので、運転が苦手であれば可能な限り避けるべきだと思います。
さらに、満員電車などで痴漢の犯人に仕立て上げられてしまうことや、万引き犯と勘違いさえることなど、悪意がなくても犯罪を引き起こしてしまう可能性はたくさんあります。
そして、心を入れ替えて真面目に更生しようと思っても、以前の環境によっては昔の悪い仲間が寄ってきて、再び犯罪に巻き込まれてしまうことが多いようです。
執行猶予中は本人が慎重になって真面目に生活するだけでなく、家族や周りの人も協力して本人の環境を整えることが大切になります。
執行猶予期間が終了すれば元通りに戻れるの?
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執行猶予期間中に犯罪行為や問題行動を起こさずに期間が満了すれば、刑の言渡しの効果は失われ刑罰を受ける必要はなくなります。
しかし、ここまでクリアしても以前と全く同じ状況に戻れるわけではなく、先ほども説明しましたが執行猶予つき判決は前科になりますので、再犯に及ぶことになれば実刑になる可能性が高くなります。
基本的には、執行猶予期間が満了後5年間以内に再び懲役刑や禁固刑に及ぶ犯罪を行えば、執行猶予はつきません。
そして、5年以上経過していたとしても前科の記録は消せませんので、どちらにしても実刑が選択される可能性は高まります。
特に、前回と同じ種類の犯罪を繰り返してしまうと、例外はありますが再度の執行猶予はかなり厳しくなります。
まとめ
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執行猶予とは何かについて、仕組みや疑問などを分かりやすくまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
分かりやすく言ってしまえば、執行猶予とはただちに刑務所にいかなくてもいい仕組みです。
執行猶予は実刑ではありませんが、無罪ではないため前科がつきます。
4度目の逮捕で執行猶予がついた高橋祐也被告ですが、裁判官を裏切ることなく5度目の逮捕で世間を騒がすことがないことを願います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
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